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<助成金Q&A>中小企業基盤人材確保助成金~新分野進出等の場合~
社会保険労務士・中小企業診断士 加藤美香(2009-10-7更新)
中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出等の場合)をご紹介します。この助成金は、新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い、経営基盤の強化に貢献する労働者(基盤人材)および、一般労働者を雇い入れた場合に受けられるものです。
今月、コンサルティング会社を設立しましたが、まだ本格稼働に至っていません。今後は中心となって事業を運営してくれる労働者の雇い入れを考えています。このような場合に受給できる助成金がありましたら教えてください。
中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出等の場合)をご紹介します。この助成金は、新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い、経営基盤の強化に貢献する労働者(基盤人材)および、一般労働者を雇い入れた場合に受けられるものです。
解説
1.受給するためのおもな要件
売上高または生産量等の指標の最近3カ月間の月平均値がその直前の3カ月または前年同期に比べ5%以上減少していること
※中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば、5%未満でも要件に該当します。
(1)雇用保険を事業所に適用していること(まだ、労働者を1人も雇用していない場合には、雇い入れ後、雇用保険を適用すること)
(2)新分野進出等(※1)を行なったこと
(3)新分野進出等から6カ月以内に都道府県に「改善計画」を提出して、知事の認定を受けること
(4)「改善計画」の提出日以降、労働者を雇い入れる日の前日までに、雇用・能力開発機構都道府県センターに「実施計画」を提出し、センター統括所長の認定を受けること
(5)「実施計画」に定める期間(以下「実施計画期間」といいます)に基盤人材または、基盤人材と一般労働者を雇い入れること
(6)新分野進出等をした日から第1期初回の支給申請までの間に、新分野進出等に伴う事業のための施設または設備等の設置・整備に要する費用(※)を250万円以上負担すること
(7)新分野進出等に伴う新たな雇い入れが適正に行なわれていることについて、労働者の過半数を代表する者が確認していること
(※1)新分野進出等とは、創業と異業種進出のことをいいます。
◆創業とは・・・
・個人が事業主として新たに開業するか、会社を設立し、事業を開始する場合
・既存の会社が出資し、新たに別の会社を設立する場合(分社化)
(※個人事業主が法人化した場合は、創業には該当しません)
◆異業種進出とは・・・
・既存の中小企業が、現在の事業とは別の事業に進出する場合
(※2)新分野進出等に伴う事業のための施設または設備等の設置・整備に要する費用の具体例は・・・
不動産……土地ならびに建物(土地造成費、設計監理費、建設解体費を含む)
動産……機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬器具等(フランチャイズの加盟金、営業権、電話加入権の購入費等を含む)
2.対象となる労働者
実施計画期間内に雇い入れられた基盤人材および基盤人材と同数の一般労働者が対象となります。
なお、基盤人材とは、実施計画に、経営基盤の強化に貢献する人材として記載された者であって、新分野進出等を行なった新たな事業の業務に就く者であり、(1)と(2)の要件を満たす者です。
(1)次のいずれかに該当するもの
◇事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行なうことができる専門的な知識や技術を有する者
◇部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
(2)年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金および3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます)の賃金で雇い入れられる者
3.受給できる額
受給できる額は、次の通りです。
基盤人材 1人につき140万円(5人まで)
一般人材 1人につき30万円(基盤人材と同数まで)
※6カ月ごと2回に分けて受給できます。
4.受給するための手続き
(1)新分野進出等(創業または異業種進出)を行ないます。
(2)(1)から6カ月以内に都道府県に「改善計画」を提出し、認定を受けます。
(3)労働者を雇い入れる前に、雇用・能力開発機構の各都道府県センターに「実施計画」を提出します。
(4)労働者(基盤人材、一般労働者)の雇い入れを行ないます。
(5)(4)から6カ月ごとに雇用・能力開発機構の各都道府県センターに「支給申請書」を提出します。
※支給申請は6カ月ごと2回に分けて行ないます。
(6)審査があり助成金が振り込まれます。
5.よくある質問
Q1基盤人材には年収350万円以上支払うことが必要ですが、1年経過後に合計で350万円が支払われていれば、途中までは少なくても良いのでしょうか?
A1雇い入れ時において、労働条件通知書または雇用契約書等により年収350万円以上支払われることが予定されていることが必要です。また、第1期の支給申請時には175万円以上、第2期の支給申請時には350万円以上が既に支払われている必要があります。
Q2 基盤人材の他に一般労働者を雇い入れた場合も対象となるとのことですが、一般労働者は、パートタイマーでも対象となりますか?
A2 対象となるのは、雇用保険の一般被保険者で、パートタイマーは除きます。
Q3 250万円の設備投資等をすることが、要件となっておりますが、事務所の保証金は、これに含めても良いのでしょうか?
A3 保証金、敷金等、契約の終了時に返還されることが予定されている金額は対象となりません。
Q4 設立準備の期間にアルバイトとして雇われていた者がおりますが、設立に伴い、正社員として雇い入れる予定です。このような者は対象となりますか?
A4 アルバイトやパート等にかかわらず、過去3年間に勤務していた者は対象となりません。
独立行政法人 雇用・能力開発機構 各都道府県センター
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/s-12.html(各都道府県センターを探せるURL)
なお、今回は、「新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金」をご紹介しましたが、他に生産性向上に伴う基盤人材の雇い入れを対象とする「生産性向上に係る中小企業基盤人材確保助成金」があります。
※記事は作成日時点のデータですので、あらかじめご了承ください。














