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<助成金Q&A>派遣労働者雇用安定化特別奨励金について

社会保険労務士・中小企業診断士 加藤美香(2009-8-19更新)

この助成金は、派遣労働者を直接雇用をする際に事業主が受けることができる奨励金です。

当社は、生活用品の卸売業を行なっておりますが、在庫管理の業務を派遣労働者に任せております。もうすぐ派遣期間が終了するのですが、勤務状況が良いので、直接雇用をしようと考えております。このような場合に支援を受けられる制度がありましたら教えてください。

派遣労働者雇用安定化特別奨励金をご紹介します。この奨励金は、6カ月を超えて派遣を受け入れていた業務に派遣期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れた場合に、雇い入れた事業主に支給されるものです。



1.受給するためのおもな要件

(1) 事業所が雇用保険に加入していること
(2) 派遣先として同一の業務について6カ月を超える期間の間、継続して労働者派遣の役務の提供を受けたこと
(3) 派遣期間の終了の日までの間(※1)に、同一の業務に従事した派遣労働者で、派遣先に雇用されることを希望する者を引き続き6カ月以上雇い入れること(※2)

(※1)「派遣期間の終了の日までの間に」には、同日までの間に派遣労働者を労働させ、賃金を支払う旨を約束あるいは通知した場合、または、派遣労働者に対し、労働契約の申し込みをした場合で、就業を開始する日が派遣期間終了の日の翌日から起算して1カ月以内であるときを含みます。
(※2)雇い入れの形態は、期間の定めのない労働契約または、6カ月以上の期間の定めのある労働契約(労働契約が更新されることが明示されているものに限ります)であることが必要です。


(4) 雇い入れの日の前日から起算して6カ月前の日から都道府県労働局長に奨励金の支給申請書を提出する日(以下「基準期間」という)において、従業員を解雇していないこと(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと、または、労働者の責めに帰すべき理由により解雇した場合を除きます)
(5) 労働関係帳簿(出勤簿、タイムカード、労働者名簿等)を整備していること
(6) 労働者派遣法に規定する派遣先管理台帳を作成し、記載し、および保存していること

2.受給できる額

派遣労働者を直接雇い入れる際の労働契約の内容により、次の表の金額が受給できます。

(1)期間の定めのない労働契約の場合
<大企業>      
6カ月経過後 250,000円    
1年6カ月経過後 125,000円 → 合計50万円
2年6カ月経過後 125,000円  
   
<中小企業>  
6カ月経過後 500,000円  
1年6カ月経過後 250,000円 → 合計100万円
2年6カ月経過後 250,000円    

(2)6カ月以上の期間の定めのある労働契約の場合 <大企業>      
6カ月経過後 150,000円    
1年6カ月経過後 50,000円 → 合計25万円
2年6カ月経過後 50,000円  
   
<中小企業>  
6カ月経過後 300,000円  
1年6カ月経過後 100,000円 → 合計50万円
2年6カ月経過後 100,000円    

3.受給するための手続き

(1)派遣契約
    ↓
(2)派遣労働者の直接雇用
    ↓
(3)支給申請
    ↓
(4)審査・奨励金支給

(1) 派遣会社と派遣契約を行ない、派遣労働者を同一業務に6カ月以上受け入れます。
(2) 原則として派遣期間が終了する前に派遣労働者を直接雇用します。
(3) 派遣労働者を直接雇用してから次の期間ごとに都道府県労働局に支給申請を行ないます。
(ア) 雇い入れ日から6カ月経過した日の翌日から1カ月以内
(イ) 雇い入れ日から1年6カ月経過した日の翌日から1カ月以内
(ウ) 雇い入れ日から2年6カ月経過した日の翌日から1カ月以内

(4) 審査後、奨励金が支給されます。

【支給申請の際に必要となる書類】
・登記簿謄本、会社パンフレット、定款
・労働者派遣契約書
・派遣先管理台帳
・雇用契約書
・出勤簿など
※申請する窓口により異なることがあります。

4.よくある質問

Q1 これまで派遣労働者だった者を直接に雇い入れれば、契約社員でも良いのですか?
A1 6カ月以上の期間契約であり、更新することを約束すれば、契約社員でも対象となります。
   
Q2 派遣可能期間を超えて同一業務に派遣労働者を就労させていた場合でも、雇い入れを行なえばこの奨励金は受給できますか?
A2 法律に違反していますので、奨励金は支給されません。
   
Q3 派遣労働者を雇い入れてから他の労働者を解雇した場合には、奨励金は支給されますか?
A3 そのような場合は、支給されません。
   
Q4 雇う予定の派遣労働者が、以前アルバイトで働いたことがある場合には対象となりますか?
A4 そのような場合には対象となりません。

5.問い合わせ先

詳細は、事業所の管轄の都道府県労働局にお問い合わせください。
(都道府県労働局所在地一覧)
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/

※記事は作成日時点のデータですので、あらかじめご了承ください。

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